地域計画(目標地図)

これまで、地域の農地利用の在り方については、地域の農業者等が協議して取りまとめ、市町村が公表・公告する「人・農地プランの実質化」の取り組みが行われてきました。

今後、農業者の減少、耕作放棄地の拡大が加速し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、将来の農地について農地の集積・集約化に重点を置き、効率的かつ総合的な利用に関する目標を定めた「地域計画(目標地図を含む)」を市町村が定め、それを実行するべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化など農地利用の最適化を進めることになりました。

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農林水産省HP(外部リンク)

1.「地域計画」の概要

「地域計画」は、これまで地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」が、令和4年5月の農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い法定化された計画となります。

「人・農地プラン(地域農業の将来の在り方)」に、「目標地図(10年後の農地一筆毎の耕作者を示した地図)」を添付し、公告・縦覧を経て地域計画が策定されていきます。
なお、地域計画の策定は、令和5年度から令和6年度の2年間で行われます。

2.農地の賃借の手続きが統合

これまで、農地の賃借を行おうとした場合、「農地法」、「農業経営基盤強化促進法(以下、「基盤法」という)」、「農地中間管理事業の推進に関する法律(以下、「機構法」という)」の3つの手続きがありましたが、基盤法の一部改正(注)が行われ、「農地法」と「機構法」の2つになります。

(注)基盤法の一部改正により、相対契約は廃止されます。令和5年4月の改正法施行後、2年経過する日又は地域計画策定公告日の前日のいずれか早い方までの間は従来どおりの相対契約可能ですが、以降は機構法による手続きに統合されます。

3.応募(借りたい)農⽤地の区域

  • 現行では、各市町村で目標地図が作成されていないため、農地中間管理機構が農地の出し手から農地を借り受け、受け手を公募した上で貸付けするスキームでした。(農地中間管理機構自らが農地の賃借を企画・実施する役割)
  • 改正基盤法の施行後は、農地中間管理機構は「目標地図」の達成に資するよう、市町村の農業委員会の要請等を踏まえ、農用地利用集積等促進計画を策定し賃借の手続きを行います。
    (農地の賃借の企画は目標地図、農地中間管理機構は市町村の協力を得て賃借を実施 する役割になります。)
画像:地域計画の現行と改正後の説明図

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