農地中間管理事業とは

農地中間管理機構は、農地を貸したい農家(出し⼿)から、農地の有効利⽤や農業経営の効率化を進める担い⼿(受け⼿)へ、農地の集積・集約化をすすめるための中間的受け⽫となる組織です。
農地の貸し借りについては、「農地中間管理機構」が取りまとめて担い⼿へ貸し付ける「農地中間管理事業」を実施しています。

1.農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理機構が規模縮⼩あるいは離農するなど農地の受け⼿を探している農家から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡⼤を考えている受け⼿(担い⼿農家等)に貸し付ける制度です。

【出し⼿のメリット】

・公的機関で安⼼です

・条件を満たせば機構集積協⼒⾦等が受けられます

【担い⼿のメリット】

・集約した農地を借りられます

・所有者が複数いても、契約が⼀本で済みます

2.農地を貸したい所有者(出し手)の方へ…

  1. 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
  2. 農地としての利⽤が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
  3. 取引⾦融機関への振込みによる⽀払となります。
  4. ⼟地の所有者が死亡している場合は、相続⼈の同意書⼜は承諾書が必要です。
  5. 機構に農地を預けても、贈与税・相続税の納税猶予、農業者年⾦は継続されます。

 

3.農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ…

  1. 賃借料は、⼝座振替による⽀払となります。
  2. 期間借地をすることもできます。

4.貸付先の決定方法について

【地域計画(注)の区域内の農⽤地等】

  1. 地域計画の達成に資するよう、基盤法第19条第3項の農業を担う者として⽬標地図に位置付けられた者であること。
  2. 1以外の場合は、「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合であること。

(注)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画

【地域計画の区域外の農⽤地等】

  1. 農業経営の規模拡⼤⼜は経営農地の分散錯圃の解消に資すること。
  2. 既に効率的かつ安定的な農業経営を⾏っている農業者の経営に⽀障を及ぼさないこと。
  3. 新規参⼊をした者が効率的かつ安定的な農業経営を⽬指していけること。
  4. 地域農業の健全な発展を旨とし、公平・適正に調整されたものであること。

5.新たな取り組み

農地中間管理事業により賃借されている農地について、県が農業者の負担を求めずに基盤整備事業を実施できる新たな⼟地改良事業制度が創設されています。

農地中間管理機構関連農地整備事業については農林⽔産省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

6.年間スケジュール(予定)

  貸付・借入希望受付 受け手への利用権設定時期
(貸出予定日)
春からの貸借 毎年11~12月 翌年の5月1日
または6月10日
秋からの貸借 毎年5~7月 同年の11月1日

農地中間管理事業についてもっと知る