農地中間管理事業とは
農地の貸借は、令和7年4月から原則として農地中間管理事業になりました。
1.農地中間管理事業とは
知事が指定する農地中間管理機構が、地域計画(目標地図)に位置づけた受け手に対し、出し手から借り受けた農地を貸し付ける事業です。
地域計画(目標地図)が策定されていない地域では、農業委員会の要請に応じて農地の貸借をします。
2.令和7年4月からの仕組み
3.農地を貸したい所有者(出し手)の方へ…
- 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
- 農地としての利⽤が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
- 取引⾦融機関への振込みによる⽀払となります。
- ⼟地の所有者が死亡している場合は、相続⼈の同意書⼜は承諾書が必要です。
- 機構に農地を預けても、贈与税・相続税の納税猶予、農業者年⾦は継続されます。
4.農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ…
- 賃借料は、⼝座振替による⽀払となります。
- 期間借地をすることもできます。
5.貸付先の決定方法について
【地域計画(注)の区域内の農⽤地等】
- 地域計画の達成に資するよう、基盤法第19条第3項の農業を担う者として⽬標地図に位置付けられた者であること。
- 1以外の場合は、「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合であること。
(注)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画
【地域計画の区域外の農⽤地等】
- 農業経営の規模拡⼤⼜は経営農地の分散錯圃の解消に資すること。
- 既に効率的かつ安定的な農業経営を⾏っている農業者の経営に⽀障を及ぼさないこと。
- 新規参⼊をした者が効率的かつ安定的な農業経営を⽬指していけること。
- 地域農業の健全な発展を旨とし、公平・適正に調整されたものであること。
6.新たな取り組み
農地中間管理事業により賃借されている農地について、県が農業者の負担を求めずに基盤整備事業を実施できる新たな⼟地改良事業制度が創設されています。
農地中間管理機構関連農地整備事業については農林⽔産省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
農地中間管理事業についてもっと知る
知事が指定する農地中間管理機構が、地域計画(目標地図)に位置づけた受け手に対し、出し手から借り受けた農地を貸し付ける事業です。
地域計画(目標地図)が策定されていない地域では、農業委員会の要請に応じて農地の貸借をします。
3.農地を貸したい所有者(出し手)の方へ…
- 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
- 農地としての利⽤が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
- 取引⾦融機関への振込みによる⽀払となります。
- ⼟地の所有者が死亡している場合は、相続⼈の同意書⼜は承諾書が必要です。
- 機構に農地を預けても、贈与税・相続税の納税猶予、農業者年⾦は継続されます。
4.農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ…
- 賃借料は、⼝座振替による⽀払となります。
- 期間借地をすることもできます。
5.貸付先の決定方法について
【地域計画(注)の区域内の農⽤地等】
- 地域計画の達成に資するよう、基盤法第19条第3項の農業を担う者として⽬標地図に位置付けられた者であること。
- 1以外の場合は、「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合であること。
(注)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画
【地域計画の区域外の農⽤地等】
- 農業経営の規模拡⼤⼜は経営農地の分散錯圃の解消に資すること。
- 既に効率的かつ安定的な農業経営を⾏っている農業者の経営に⽀障を及ぼさないこと。
- 新規参⼊をした者が効率的かつ安定的な農業経営を⽬指していけること。
- 地域農業の健全な発展を旨とし、公平・適正に調整されたものであること。
6.新たな取り組み
農地中間管理事業により賃借されている農地について、県が農業者の負担を求めずに基盤整備事業を実施できる新たな⼟地改良事業制度が創設されています。
農地中間管理機構関連農地整備事業については農林⽔産省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
農地中間管理事業についてもっと知る
- 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
- 農地としての利⽤が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
- 取引⾦融機関への振込みによる⽀払となります。
- ⼟地の所有者が死亡している場合は、相続⼈の同意書⼜は承諾書が必要です。
- 機構に農地を預けても、贈与税・相続税の納税猶予、農業者年⾦は継続されます。
- 賃借料は、⼝座振替による⽀払となります。
- 期間借地をすることもできます。
5.貸付先の決定方法について
【地域計画(注)の区域内の農⽤地等】
- 地域計画の達成に資するよう、基盤法第19条第3項の農業を担う者として⽬標地図に位置付けられた者であること。
- 1以外の場合は、「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合であること。
(注)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画
【地域計画の区域外の農⽤地等】
- 農業経営の規模拡⼤⼜は経営農地の分散錯圃の解消に資すること。
- 既に効率的かつ安定的な農業経営を⾏っている農業者の経営に⽀障を及ぼさないこと。
- 新規参⼊をした者が効率的かつ安定的な農業経営を⽬指していけること。
- 地域農業の健全な発展を旨とし、公平・適正に調整されたものであること。
6.新たな取り組み
農地中間管理事業により賃借されている農地について、県が農業者の負担を求めずに基盤整備事業を実施できる新たな⼟地改良事業制度が創設されています。
農地中間管理機構関連農地整備事業については農林⽔産省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
農地中間管理事業についてもっと知る
【地域計画(注)の区域内の農⽤地等】
- 地域計画の達成に資するよう、基盤法第19条第3項の農業を担う者として⽬標地図に位置付けられた者であること。
- 1以外の場合は、「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合であること。
(注)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画
【地域計画の区域外の農⽤地等】
- 農業経営の規模拡⼤⼜は経営農地の分散錯圃の解消に資すること。
- 既に効率的かつ安定的な農業経営を⾏っている農業者の経営に⽀障を及ぼさないこと。
- 新規参⼊をした者が効率的かつ安定的な農業経営を⽬指していけること。
- 地域農業の健全な発展を旨とし、公平・適正に調整されたものであること。
農地中間管理事業により賃借されている農地について、県が農業者の負担を求めずに基盤整備事業を実施できる新たな⼟地改良事業制度が創設されています。
農地中間管理機構関連農地整備事業については農林⽔産省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。