農地中間管理機構に関する事業
農地中間管理機構を活用して担い手に農地を集めましょう
農地中間管理機構とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ、農地の集積・集約化をすすめるための中間的受け皿となる組織です。
福岡県では、公益財団法人福岡県農業振興推進機構が、平成26年3月に農地中間管理機構として県知事の指定を受けました。
1.農地中間管理機構の仕組み

2.農地を貸したい所有者(出し手)の方へ…
- 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
- 農地としての利用が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
- 取引金融機関への振込みによる支払となります。
- 土地の所有者が死亡している場合は、相続人の同意書又は承諾書が必要です。
- 機構に農地を預けても、贈与税・相続税の納税猶予、農業者年金は継続されます。
3.農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ…
- 借受け希望者リストへの登録が必要ですので、(公財)福岡県農業振興推進機構が行う公募に必ず応募してください。
- 賃借料は、口座振替による支払となります。
- 期間借地をすることもできます。
4.貸付先の決定方法について
農地の貸付け先を決定する際は、以下の貸付けルール等に則して公平に行われます。
- 【基本原則】
- 借受けを希望している者の規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資すること。
- 既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者の経営に支障を及ぼさないこと。
- 新規参入をした者が効率的かつ安定的な農業経営を目ざしていけるようにすること。
- 地域農業の健全な発展につながること。
- 【優先配慮】
- 地域内で利用権の交換を行なおうとする場合や、 集落営農の構成員が、当該集落営農法人に利用させることを目的として貸付ける場合には、効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者の経営に支障を及ぼさないこと。
- 当該農地に隣接している農地を耕作している担い手が複数いる場合には、当該者の希望条件との適合性や当該地域の人・農地プランの内容等を考慮し、優先順位を決定する。

5.新たな取り組み
中間管理事業により貸借されている農地について、都道府県が農業者の負担を求めずに基盤整備事業を実施できる新たな土地改良制度が創設されました。
6.年間スケジュール(予定)
年間スケジュール(予定)
|
貸付け希望者【出し手】
貸付け農地の募集 |
借受け希望者【受け手】
公募(登録) |
受け手への利用権設定時期
(貸出予定日) |
5月公募 |
毎年5月末日まで
随時受付 |
毎年5月末日まで
随時受付 |
同年の11月1日 |
11月公募 |
毎年11月末日まで
随時受付 |
毎年11月末日まで
随時受付 |
翌年の5月1日
または6月10日 |
このページに関するお問い合わせ先
公益財団法人 福岡県農業振興推進機構
〒810-0001
福岡市中央区天神4-10-12(JA福岡県会館2階)
- 電話番号
- 092-716-8355
- FAX
- 092-716-8341
- MAIL
- nouchi1@f-ap.org