農地の確保

1.農地の賃貸借

新たに農業を始めようとする⼈が農地を借りるには、次の3つの⽅法があります。

1.中間管理事業法に基づき「利用権」を設定する方法【農地中間管理権の設定】

画像:農地の確保

農地中間管理事業により、利⽤権を設定する⽅法です。福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構)は農地の出し⼿から農地を⼀度借受け、受け⼿にまとまった農地を貸付け(転貸)して利⽤権を設定します。この⽅法では、離農予定の農地を他の耕作者へ再配分するなど、機構がいったん借りた農地の受け⼿を変更することができます。また、新規就農者を⽀援する協議会によっては、農地の中間保有に取り組む場合があるので、各協議会の窓⼝へお問い合わせください。
詳しくは農地中間管理事業ページをご確認ください。

2.経営基盤強化法に基づき「利⽤権」を設定する⽅法【相対契約】

相対契約は、最も⼀般的な農地の貸借⽅法です。
地権者と耕作者の合意に基づき農地の利⽤権を設定することができます。
ただし、農業委員会の許可は必要です。
賃料や契約期間を地権者と合意した上で、農業委員会へ申請書を提出してください。
翌⽉の審議会で審査後に農地の利⽤が許可されるため、実際に農地が利⽤できるようになるまで20⽇間ほどかかります。

経営基盤強化法の改正により、相対契約は廃⽌されます。
令和5年4⽉の施⾏後2年経過する⽇⼜は地域計画策定公告⽇の前⽇のいずれか早いほうまでの間は従来どおりの相対契約可能ですが、以降は中間管理事業法による⼿続きに統合されます。(地域計画の策定は、令和5年度から令和6年度の2年間で⾏います。)

3.農地法に基づき農業委員会の許可を受ける⽅法

農地法に基づき農地の利⽤権を取得する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。
これには、農地の受け⼿が次のすべての要件を満たす必要があるため、新規就農者がこの⽅法を活⽤するのは難しいのが現状です。

  1. 取得者(⼜はその世帯員)が取得農地全てを耕作する(間違いなく農業経営を⾏う)
  2. 取得者(⼜はその世帯員)が必要な農作業に常時従事する。
  3. 取得者(⼜は世帯員)が、取得農地を効率的に利⽤する。

2.農地の購⼊

地権者の合意が得られれば、農地を購⼊する⽅法もあります。
ただし、農地を購⼊する場合でも、農業委員会の許可が必要です。
許可を受ける前に売買代⾦を⽀払ったり農地の引渡しを受けると、農地法違反となり登記が出来ません。
農地を購⼊する場合は、現地を確認するとともに農業委員会に相談しましょう。