機械・施設の確保

新たに農業を始める際、必要とされる機械・施設の費⽤は就農者にとって、かなりの負担になります。
融資制度や補助制度を活⽤して、機械やハウス等を確保しましょう。

1.新規就農者が活⽤できる主な資⾦の種類

⻘年等就農資⾦

新たに農業経営にチャレンジする認定新規就農者を応援する無利⼦の資⾦です。

対象者 認定新規就農者
(⻘年等就農計画を作成して市町村⻑の認定を受けた個⼈・法⼈)
融資期間 17年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額 3,700万円(特認1億円)注 最低限度額は50万円です。
金利 無利⼦(借⼊の全機関にわたり無利⼦です)
担保 原則として、融資対象物件のみ
保証人 原則として個⼈の場合は不要、法⼈の場合で必要な場合は代表者のみ
融資機関 ⽇本政策⾦融公庫

施設・機械
農業⽣産⽤の施設・機械のほか、農産物の処理加⼯施設や、販売施設も対象となります。

果樹・家畜等
家畜の購⼊費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象となります。

借地料などの⼀括⽀払い
農地の借地料や施設・機械のリース料などの⼀括⽀払いなどが対象となります。
注 農地の取得費⽤は対象となりません。

その他経営費
経営開始に伴って必要となる資材費などが対象となります。

経営体育成強化資⾦

意欲と能⼒をもって農業を営む⽅の「前向き投資」や「償還負担の軽減」を⽀援する資⾦です。

対象者 農業を営む個⼈、法⼈・団体であって、経営改善資⾦計画または経営改善計画を融資機関に提出された⽅
資⾦の使いみちが前向き投資のみの場合は経営改善資⾦計画をご提出ください。
債還負担の軽減を含む場合は経営改善計画をご提出ください。
融資期間 25年以内(うち据置期間3年以内)
融資限度額 1.から3.の範囲内でかつその合計額が個⼈及び農業参⼊法⼈1億5,000万円、法⼈・団体5億円以内
  1. 前向き投資:負担額の80%
  2. 再建整備:個⼈1,000万円(特認1,750万円、特定2,500万円)、法⼈4,000万円
  3. 償還円滑化:経営改善計画期間中の5年間(特認の場合10年間)において⽀払われる既
往借⼊⾦等に係る負債の各年の⽀払⾦の合計額に相当する額
⾦利(注2) 0.80%(農地等を取得する場合は0.80%、令和5年1⽉19⽇現在)
担保・保証人 ご相談の上、決めさせていただきます。
融資期間 ⽇本政策⾦融公庫
前向き投資

資⾦の使いみち
経営改善資⾦計画または経営改善計画に基づいて⾏う農業経営の改善を図るために必要な資⾦

農地等
取得のほか、改良・造成も対象となります。

施設・機械
農産物の⽣産、流通、加⼯、販売などに必要な施設・機械などが対象となります。

家畜・果樹等
購⼊費、新植・改植費⽤のほか、育成費も対象となります。

利⽤料の⼀括⽀払い
農地の利⽤権を取得する場合における権利⾦などの一括⽀払いが対象となります。

償還負担の軽減

再建整備
農地等の取得・改良・造成や、農業経営に必要な資材・施設などの取得・設置のために⽣じた負債(制度資⾦等を除く)の整理に必要な資⾦が対象となります。

償還円滑化
既往借⼊⾦等の負債(制度資⾦、⼟地改良事業負担⾦など)に係る⽀払いの負担を軽減するために、経営改善計画期間中の当該計画期間中の当該負債の⽀払いに必要な資⾦が対象になります。

農業近代化資⾦

意欲と能⼒を持つ農業を営む者等に対し、経営改善に必要な施設資⾦等を円滑に融通するため、都道府県等が農協、銀⾏等の⺠間⾦融機関に利⼦補給措置を講ずることにより、⻑期かつ低⾦利の資⾦を融資します。

融資のフローチャート

(注)上記のほか、借受者の業務区域が2県以上にまたがる農業を営む法⼈等への農林中央⾦庫による貸付けについて、国が農林中央⾦庫に利⼦補給する仕組みもあります。

対象者 農業を営む者(認定農業者(注3)、認定新規就農者(注4)、主業農業者(注5)、継続的農地利⽤者(注6)、集落営農組織、農業を営む任意団体など)
融資期間 資⾦使途に応じ7年から20年以内(うち据置期間2年から7年以内)
融資限度額 農業を営む者個⼈1,800万円、法⼈・団体2億円
金利 0.80%(令和4年11⽉18⽇現在)(注7)
融資率 原則80%以内
[認定農業者に対する特例]
  • 融資率100%以内
  • 実質⾦利は、借⼊期間に応じて0.35 ~ 0.65 %が適⽤されます
    (貸付額が個⼈1,800万円(法⼈3,600万円)に達するまでに限ります。)
融資期間 農協、信⽤農協連合会、農林中⾦、銀⾏、信⽤⾦庫、信⽤組合
資⾦使途
  • 畜舎、果樹棚、農機具など農産物の⽣産、流通⼜は加⼯に必要な施設の改良、造成、復旧⼜は取得
  • 果樹その他の永年性植物の植栽⼜は育成、乳⽜その他の家畜の購⼊⼜は育成
  • 農地⼜は牧野の改良、造成⼜は復旧
  • ⻑期連転資⾦

2.福岡県内農業者が活⽤できる事業

活⼒ある⾼収益型園芸産地育成事業

内容 園芸農業の持続的な発展を図るため、先進技術の導⼊や省⼒機械・施設等の整備について助成します。補助率:1/2⼜は1/3以内
事業費の上限あり
事業の種類 重点品⽬産地強化対策・中⼭間地域対策・省エネルギー化推進対策・雇⽤型経営推進対策6次産業化推進対策・夏期の⾼温対策・施設⻑寿命化対策・果樹緊急対策
対象者 営農集団(3⼾以上、認定農業者⼜は3年以内に認定農業者になることが⾒込まれる者を1⼾以上含むこと)、認定農業者、認定新規就農者(施設⻑寿命化対策のみ)等

(注1)実際には融資機関が代理受領するため、直接借受者に利⼦助成⾦が⽀払われるものではありません。
(注2)認定農業者に対する特例(スーパーL資⾦並みの貸付利率)とするためのもの
(注3)認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村⻑の認定を受けた⽅
(注4)認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法に規定する⻘年等就農計画を作成して市町村⻑の認定を受けた⽅
(注5)主業農業者・・・農業所得が総所得の過半(法⼈にあっては、農業に係る売上⾼が総売上⾼の過半)を占めていること、⼜は農業粗収益が200万円以上(法⼈にあっては1,000万円以上)等の⽅
(注6)継続的農地利⽤者・・・10年後の農業経営の継続意向及び地域が⽬指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利⽤の姿の実現に協⼒する意向が明確になっており、それらを証する書⾯を市町村に提出し、かっ、⽣産の効率化等に取り組む旨の証明を受けた⽅
(注7)借⼊時の⾦利は⾦融情勢により変動します。最新の⾦利は⾦融機関にご照会ください。