福岡県農業振興推進機構
農業をはじめてみませんか? 減農薬・減化学肥料栽培認証制度について 農地保有合理化制度について 営農指導員の方へ

農地保有合理化に関する事業
 
農地保有合理化制度とは

規模縮小あるいは、離農をしようとする農家から、農地等を買い入れ、または借り入れて、営農意欲の高い農家の皆さんへ売り渡したり、貸し付けたりする事業です。
公的機関である農地保有合理化法人が介入することにより、安心して「規模拡大」や「農地の集団化」などができます。


実施地域

福岡県内市町村が定める農業振興地域の農用地区域内の農用地


売渡要件

1 売渡相手方
2 年齢要件
3 経営面積

認定農業者を優先し、個人または農業生産法人
65歳未満(65歳以上の場合は後継者がいること)
取得後、当該農地の所在する市町村の基準面積以上、若しくは目標面積以上になること

その他の事業

農作業受委託の促進

認定農業者等の担い手農業者又は生産組織に、農作業受託料金相当額の農業改良資金借入に関する支援をします。


農業機械・施設のリース料金の補助

認定農業者が、農地保有合理化法人から農用地等を買入れ又は借入れた場合、その規模拡大に伴い必要とされる農業機械・施設の整備に要する経費(リース料)について補助します。
参考

農地保有合理化法人とは、自ら農業をしないのに農地を取得(買い入れ、借入れ)する事を農地法で認められた唯一の法人です。今回の「農地保有合理化法人」とは福岡県農業振興推進機構を指します。
関連ページ

■農地売買でのメリット
■農地賃貸借でのメリット
お問い合わせ先
財団法人
福岡県農業振興推進機構
福岡市中央区天神4-10-12
TEL:092-716-8355
FAX:092-716-8341
MAIL:info@f-ap.org

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