福岡県農業振興推進機構
農業をはじめてみませんか? 減農薬・減化学肥料栽培認証制度について 農地保有合理化制度について 営農指導員の方へ

農地保有合理化に関する事業
 
農地保有合理化事業の要件
  一般売買 担い手売買
対象農地 市町村が定める農業振興地域の農用地区域内の農用地
買受者 認定農業者等以外の個人又は農業生産法人 認定農業者(注1)、
特定農業法人、
基本構想水準到達農業者、
認定就農者(注2)
買受後、経営面積が当該農地の所在する市町村の基準面積以上
  買受農用地が経営耕地と併せて概ね1haの団地を形成する。
(ただし、花卉等の集約栽培を行う場合及び中山間地域(注3)の場合は、市町村及び農業委員会の意見を聴いて行う。)
(注1)農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者。
(注2)青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法第4条第1項の認定を受けた者。
(注3)農林統計による中間農業地域及び山間農業地域。

諸経費
売渡者

  一般売買 担い手売買
手数料 売買価格の2.5%(下限25,000円) 売買価格の2.0%(下限20.000円)

買受者

  一般売買 担い手売買
手数料 売買価格の2.5%(下限25,000円) 売買価格の2.0%(下限20.000円)
利息 機構保有期間中の利息
(機構買入れ時の借入利率)
なし

お問い合わせ先
まずは、売買農地の所在する市町村・農業委員会へお気軽にご相談下さい。
 
お問い合わせ先
財団法人
福岡県農業振興推進機構
福岡市中央区天神4-10-12
TEL:092-716-8355
FAX:092-716-8341
MAIL:info@f-ap.org

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