農地を売りたい/買いたい(農地売買等事業)

農地売買等事業とは

規模縮⼩あるいは、離農しようとする農家から、推進機構が農⽤地等を買い⼊れて、営農意欲の⾼い農家の皆さんへ売り渡す事業です。

農地売買事業の相関図

農地売買でのメリット

売りたい人の画像

売りたい⼈のメリット

1 ⼟地代⾦を速やかに⽀払います。
2 税⾦の控除が受けられます。
・譲渡所得の特別控除800万円
・買⼊協議の場合は1,500万円
3 契約、登記等の煩雑な事務⼿続きは推進機構が⾏います。
4 登記費⽤は、推進機構が負担します。
5 適正な価格で売却できます。
6 公的な機関なので確実で、安⼼して取引できます。
買いたい人の画像

買いたい⼈のメリット

1 不動産取得税が軽減されます。
(評価額の1/3が控除)
2 契約、登記等の煩雑な事務⼿続きは推進機構が⾏います。
3 登記費⽤は、推進機構が負担します。
4 公的な機関なので確実で、安⼼して取引できます。

農地売買等事業の要件

  一般売買 担い手売買

対象農地

市町村が定める農業振興地域の農用地区域内の農用地等
買主 ・認定農業者・認定農業者以外の個人又は農地所有適格法人 ・認定農業者(注1)
・特定農業法人、
・基本構想水準到達農業者、
・認定就農者(注2)
・取得後、経営面積が当該農地の所在する市町村の基準面積以上
ただし、新規就農希望者又は新たな分野で農業を始めようとする農業者であって、当該地域の基準面積によることが相当でない場合は、市町村及び農業委員会の意見を聴いて行う。
・取得後、経営面積が当該農地の所在する市町村の基準面積以上
・買い入れる農用地が経営耕地と併せて概ね1ヘクタール以上の団地を形成すること。
ただし、花卉等の集約栽培を行う場合、中山間地域(注3)の場合は、市町村及び農業委員会の意見を聴いて行う。

(注1)農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者。
(注2)農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた者。
(注3)農林統計による中間農業地域及び山間農業地域。

諸経費

売り主にかかる諸費⽤

  一般売買 担い手売買
手数料 売買価格の2.5%
(下限2万5千円・上限15万円)
売買価格の2.0%
(下限2万円・上限15万円)

買い主にかかる諸費⽤

見出し 一般売買 担い手売買
手数料 売買価格の2.5%
(下限2万円・上限15万円)
売買価格の2.0%
(下限2万円・上限15万円)
利息 機構保有期間中の利息
(機構買入れ時の借入利率)
なし