| |
 |
 |
 |
 |
|
 |
農地の売買・賃貸借については各市町村・各市町村農業委員会等が農地利用調整や斡旋を行っています。福岡県農業振興推進機構にお問合せいただければ適切な関連機関をご紹介いたします。また、農地縮小希望の方と農地拡大希望の方とを仲介し、農地売買・賃借をスムーズに行う為の「農地保有合理化制度」もございます。
詳しくは右の関連ページをご参照ください。 |
 |
 |
 |
 |
 |
農地はその持ち主が先祖代代から引き継いできた大切な土地です。また、日本人は土地に対する愛着も強いと言われています。このため、農地の持ち主の心情として、農業をやったこともない見知らぬ人よりも、農業経験のある知り合いである地域内の人に提供したいと言う心理が存在しています。したがって、誰にでも提供可能な農地の情報と言うのは実際のところ非常に少ないようです。
現状は農外から就農した人の多くが、就農前の研修や情報収集の際に知り合った農家や知り合いを通じて、周囲の人々の信頼を得た上で、農地を取得していることが多いようです。
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 新たに農業を始めようとする人が、農地を借りる又は取得するには、農地法の許可が必要です。農地法で、農地として耕地を取得する場合の許可の要件(農地法第3条:許可の要件)は主に下記の通りです。
|
 |
| 1 |
取得者(又はその世帯員)が取得農地全てを耕作する(間違いなく農業経営を行う)。 |
| 2 |
取得者(又はその世帯員)が必要な農作業に常時従事する。 |
| 3 |
取得後の農地面積が50a(市町村によっては50a以下もあり)以上である。 |
| 4 |
取得者(又は世帯員)が、取得農地を効率的に利用する。 |
|
|
 |
農地取得の為には、上記の要件を満たし、農地のある市町村の農業委員会に農地取得の申請をしなければいけません。農業委員会では営農計画や能力、資本装備(機械等を含む)などによって総合的に判断し許可・不許可を決定しています。
なお、買い入れ・借り入れいずれの場合も許可を受ける前に売買代金を支払ったり、農地の引渡しを受けたりすることは農地法違反となり、登記も出来ません。
また、農地に限らず、土地を購入する場合は、現地を確認するとともに、まずその土地の権利関係を法務局にある土地登記簿によって調べておくことも大切です。所有名義人をはじめ、抵当権の設定、差し押さえなどの処分の制限、仮登記の有無などを確認しておくと良いでしょう。
|
 |
 |
 |
 |
 |

農業を始めると言うことは、同時に農村に移り住み農村で暮らすことを意味します。つまり農村社会の一員となるわけです。農村では、農業用水や農道の利用・管理に伴う共同作業など直接営農に関わることや農村特有の行事や慣習などにも参加・協力しなければならないことが少なくありません。 |
 |
 |
 |
 |